探偵が弁護士を紹介するのは違法か
熊本市で「家族の安心・安全のお手伝い」をしていますサレ夫探偵社です。
「当事務所は〇〇弁護士事務所と提携しています」
「離婚訴訟に強い顧問弁護士を紹介します」
確かにこんな謳い文句で集客している探偵事務所は実在します。
そのため「紹介して欲しい」「ヨソの探偵事務所は『紹介する』って言ってる」と依頼者様よりご要望を頂くことがありますが、弊社では「よくある質問」にも掲載している通り、弁護士を紹介する事はお断りしています。
依頼者が増えそうなのに、何故、弁護士との繋がりもある弊社が敢えて紹介しないのか。
理由は簡単で「法律(弁護士法27条、72条、74条)で禁止されているから」です。
具体的には
・第27条では弁護士は弁護士以外から周旋を受けてはならない。
・第72条では弁護士以外は報酬を得る目的で法律事務の取り扱いや周旋をしてはならない。
・第74条では弁護士以外は、弁護士又は法律事務所の標示や記載をしてはならない。
と明記されています。
私は法律家ではありませんが、誰がどう読んでも
弁護士が探偵事務所から仕事を紹介(周旋)してもらうのも違法だし
探偵事務所が仕事を紹介(周旋)するのも違法だし
探偵事務所が弁護士事務所の名前を出して宣伝(営業活動)するのも違法です。
# 依頼者が「弁護士事務所と提携しているなら安心」と考えるのを期待して
# 「弁護士」という単語を用いているので、「紹介料」を
# 取らなくても「報酬を得る目的」に該当すると考えられます。
次に、そういう探偵や弁護士が危ない橋を渡る理由を考えてみましょう。
・違法行為を何とも思わない犯罪者思考の人だから。
・危ない橋を渡らないと仕事が取れないレベルの人だから。
このどちらか(もしくはその両方)かなと思います。
あなたはそんな危険な探偵や弁護士に人生を左右しかねない依頼ができますか?
依頼したら個人情報もどうなるかわかりませんし、違法な調査で調査対象者に訴えられたり、弁護士と一緒になって高額な調査料金を請求してくるのがオチです。
# 過去には実際に依頼者や調査対象者を脅迫して探偵が逮捕された事例もあります。
参考までに「提携の弁護士を紹介するのは違法か」で検索すると出てきますが、「東京都探偵業協会」も私と同じ見解でしたので、もしよければ検索してみてください。
弊社は「問題解決を一緒に行うパートナー」を目指しており、パートナーである依頼者様にご迷惑をお掛けする可能性がある違法な手段による調査は一切行いません。
弊社ブログが皆様の探偵探しのお役に立てば幸いです。
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