枕営業マンの勤務先に社内処分を要求できるか
熊本市で「家族の安心・安全のお手伝い」をしていますサレ夫探偵社です。
またまたちょっと間が空きましたが、先日の記事で「金銭的に損するのは顧客だけ」と書きました。
しかし、仮に慰謝料を受け取っても、被害者側としては「自分は家庭を壊されたのに、相手が(トータルでは)ノーダメージなのは納得できない!」と腹立たしく思う事もあるでしょう。
その場合、「ならば勤務先に処分してもらおう」と考える方もいらっしゃいます。
もちろん「要求する」のは可能ですが、「実際に処分されるか」は相手の会社次第です。
そして、実際には枕営業マンの場合、勤務先に処分を求めるのは難しい場合が多いです。
と言うのも、企業は就業規則等で懲罰に関する規定を定めており、規定を超えた懲罰は法的にできないのですが、そういった「売上第一主義の特定の業種」では、多くの場合、明確な判断基準を設けず、個別に対応できるようになっていたり、逆に全く懲罰規定を設けない場合もあるようです。
どういう事かというと、
売上が無い従業員は会社のお荷物としてクビにできるようになっていたり、
売上がある従業員は「面倒起こしやがって。次からは巧くやれよ」程度で済ませる事もできるようになっているということです。
要は企業全体がどこまでも「売上第一主義」なので、金の卵を産む鶏は手放したくないのです。
もちろん、家庭を壊された側としては納得できない部分はありますが、変に相手の勤務先で「アイツをクビにしろ!」と騒いだり、勤務先に強要したりすると、威力業務妨害罪や強要罪でご自身が逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
「枕営業マンなんかにホイホイ引っかかったウチのバカが悪いんだ」
そう割り切って今後についてしっかり考え、話し合う方が建設的な場合もあるかと思います。
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