風俗嬢やホステス、パパ活女子に慰謝料請求できるか
熊本市で「家族の安心・安全のお手伝い」をしていますサレ夫探偵社です。
先日の「枕営業マン」の記事にも繋がってくるのですが、今日は私も何度も答えた事がある、皆さんが疑問に思っているであろう質問を記事にします。
「旦那がソープ通いしている」
「旦那がスナックのママとデキている」
「出会い系サイトで女を買っている」
こういった場合に、「裁判で勝てるか(慰謝料が取れるか)」という話です。
結論から言うと「ソープ嬢や出会い系は基本的に無理ですが、ホステスは取れる事もあります」です。
<ソープ嬢の場合>
日本の法律では罰則は無いものの買春/売春は共に禁止されており、ソープランドは単に「女性従業員が体を洗ってくれる風呂屋(特殊浴場)」であり、店は「偶然そこで出会った男女が自由恋愛で性行為を行った」という建前で営業しています。
が、実際のところは「性行為の対価として金銭を受け取る仕事」であり、過去の判例からも裁判所もそう判断しています。
つまり、ソープ嬢が客と性行為をする事は「正当業務行為」となる為、罪に問えない=請求できないのです。
外科の先生が外科手術で人の体を切っても捕まらなかったり、ボクサーが試合で相手選手を殴っても捕まらないのと同じです。
ただし、「ソープ嬢と交際していて、店外(ラブホテル等)で金銭の受渡しが発生しない性行為を行っている場合」は話が別で、単なる「不貞行為」となり、証拠があれば慰謝料請求は可能です。
<ホステスの場合>
ホステスは「飲食の対価として金銭を受け取る仕事」であり「性行為の対価として金銭を受け取る仕事」ではないので慰謝料請求できそうですが、実はそう単純にはいかない場合も多いのです。
理由は「A=B、B=CならばA=C」の理論です。
「(A)性行為の対価=(B)店に来てもらう」、「(B)店に来てもらう=(C)金銭を受け取る仕事」ならば、間接的に金銭を受け取っており「(A)性行為の対価=(C)金銭を受け取る仕事」というのが裁判所の判例として存在します。
ただし、上記とは逆に慰謝料請求を認めた判例も存在はするので、こちらに関しては弁護士の腕と、担当する裁判官がどの判例を参考にするかであり、結果は変わる「賭け」なので「取れる事もあります」としました。
もちろん、金銭の受渡しが発生しない、単なる不貞行為の場合はソープ嬢の場合同様、当然勝てます。
<出会い系サイトやパパ活の場合>
ここ3年程、コロナ禍でバイトをクビになったりシフトが減った女子大生が、学費や生活費を稼ぐために風俗やパパ活(売春)を始める事例が多くなっているそうですが、これらも「売春」であり、考え方はソープ嬢と同じです。
「ホテル代別で○万円」という約束で性行為をした場合も「性行為の対価として金銭を受け取る仕事」なので「正当業務行為」となり、裁判で勝つのは難しいです。
もちろん、こちらの場合も「金銭の受渡しが発生しない性行為を行っている場合」は単なる「不貞行為」なので勝てます。
しかし、この場合は慰謝料請求よりも先に、一刻も早く利用を止めさせる事をオススメします。
相手が成人であればご主人が逮捕される事はありませんが、こういった相手は年齢を偽っている場合もあり、もし相手が未成年だった場合、児童買春・ポルノ禁止法や青少年保護育成条例で逮捕されます。
普通の会社なら児童買春で逮捕されたら退職金も出ない懲戒免職、メディアで名前が報道されれば再就職も厳しくなり、ご近所からは白い目で見られ、子供は学校でイジメに遭い、引っ越しを余儀なくされ、一家離散は避けられません。
サレ夫探偵社は「家族の安心・安全のお手伝い」をしています。
過去は変えられませんが、未来は切り開き、変える事ができます。
「不倫をやめさせたい」といったご相談ももちろん可能です。
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