どこからが不倫なのか
熊本市で「家族の安心・安全のお手伝い」をしていますサレ夫探偵社です。
これもよくある質問の一つではあるので書いておきますね。
これに関しては「キャバクラに行ったら不倫だ」「他の女と二人で出掛けたら不倫だ」という方もいらっしゃいますが、裁判での判断基準として説明すると「婚姻生活の平和を害するような性的行為」が不貞行為として認められます。
つまり
・配偶者以外の相手とホテルに行く
に限らず
・性風俗店で性的サービスを受ける
・同性の相手とホテルに行く
これらは全て「婚姻生活の平和を害するような性的行為」と見做されるためアウトです。
※ホテルに一定時間以上滞在したことが証明された場合「休んでいただけで何もしていない」という主張は通りません。
参考までに、東京地判令和3年2月16日では女性同士の性的関係を不貞行為として損害賠償責任を認めていますし、同性婚が可能な時代ということを考慮すれば同性同士であってもアウトというのは当然の判断といえるでしょう。もちろん男性同士もアウトですよ。
と、同時に「婚姻生活の平和を害するような性的行為」ですから、配偶者の同意があれば問題ないとも言えます。
事実、私の知る範囲でも
・身体的な問題で性行為ができない夫が妻に他者との不倫を認めている
・妻が夫に性風俗通いを容認している
というご夫婦がいらっしゃいますし、芸人の世界では「芸の肥やし」であるとして不倫を認めている奥様もいらっしゃいます。
(これは旦那の稼ぎが良いからという特殊な事情もあると思いますが)
要するに、事前に夫婦間で協議し、パートナーの了解を得ていれば婚姻生活の平和を害することはないのでOKという事です。
そもそも以前に書いた「NTR(寝取られ)」という性癖があるご主人が、奥様に積極的に他人とのSEXを推奨し相手を募集している場合もある位ですし。
ちなみに「性的行為」の範囲ですが、
・オーラルセックス(口腔性交)
・アナルセックス(肛門性交)
は言うまでもなくアウトですし、女性同士の性的関係も不貞行為になるので
・ペッティング(愛撫)
もアウトであると考えて差し支えありません。
つまり「暗がりに駐車した車内でのペッティング」も証拠を撮られてしまったらアウトですが、「スナックやキャバクラに通っていた」は「婚姻関係を害するような」には該当しても、お店に通うだけでは「性的行為」には該当しないので、それをもって直ちに離婚というのは難しいという事です。
※ただし「直ちに離婚というのは難しい」というだけであって、「行かないで欲しい」というパートナーの要求を無視して通い続けた場合は別の理由で離婚が認められる可能性はあります。
そうなってくると「では、パートナーから拒絶される私はどうすれば良いのか」という疑問が生まれる方もいると思います。
答えは「きちんとパートナーと話し合うこと」です。
昔は親が結婚相手を決めていた時代もありましたが、現在のご夫婦の多くは互いに好いた惚れたの関係で結婚という人生最大とも言える一大決心をした相手でしょう。今現在がどうかはさておき、互いに人生をかけて幸せにする・支えると決め、共に人生を歩んできたパートナーなのですから、まずは互いに腹を割って話し合う事が大切です。
その話し合いの結果、欲求に応えてくれるようになるかもしれませんし、外で発散してくる許可を得られるか、最悪それも拒絶する場合は離婚も可能です。これは人間の3大欲求である性欲の発散をする行為自体が法的に「配偶者としかできない事」なのですから、パートナーにはそれに応える義務があり、それに(応えられるのに)応えない=婚姻関係の破綻と見做すことができるからです。(もちろん病気や怪我で入院している場合や身体的な問題で応えられない場合は別です)
とは言っても長年連れ添ったパートナーなのですから、いきなり喧嘩腰ではなく、休日に思い出の場所に一緒に出かけるなり、美味しい物を食べに行くなり、機嫌を取りながらタイミングをみて、上手く話し合いを進める事をオススメします。
誰だっていきなり喧嘩腰で来られたら、まとまる話もまとまりませんからね。
何でもかんでも気に入らなければバカのひとつ覚えのように離婚する夫婦が増えていますが、そもそも赤の他人同士が結婚しているのですから気に入らない事の一つや二つあって当然です。そこを話し合い、互いに妥協できるポイントを探して上手くやっていくのが夫婦というものではないでしょうか?
「気に入らないから離婚(不倫)する」のが当たり前であれば世の中の夫婦の99.9%は離婚してしまいますよ。
できるだけ円満に解決できる方法をご提案させて頂いたり、協力させて頂いたりできればと考えています。
サレ夫探偵社は「家族の安心・安全のお手伝い」をしています。
ご要望があればご夫婦の話し合いに同席したりといった事も可能です。
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